訴訟能力とは

訴訟能力とは

訴訟能力とは、「被告人としての重要な利害を弁別(物事の違いをはっきりと見分けること)し、それに従って相当(適切)な防御をすることのできる能力」とされています。
つまり、訴訟能力の有無は、被告人が裁判の内容を適切に理解し、適切な行動が取れるかどうかによって判断されることになります。
しかし、父とはいっさい意思疎通が成立しなかった西山氏に、父にこんな能力があるかどうかわかるわけがありません。
一方で、もうろう状態、けいれん、意味をなさないうなずき音など、父が病気だと疑うに足る事情は西山氏自体が目にしています。
正常であるという証拠は得られず、病気だという現実ばかりを目にしてしまう。
そこで西山氏は、訴訟能力について、彼独自の持論を展開することにしたようです。
西山氏は、コミュニケーションを行う能力を、「ものをいう能力」に置き換えてしまいました。
そうして、ものをいう能力さえあればコミュニケーション能力はあり、したがって訴訟能力があることになる、と結論しました。
しかしながら、父には「ものをいう能力」すらありません。
そこで西山氏は、父がものをいう能力があるにもかかわらず、ものを言わないだけだとしてしまいました。
ものを言わないだけとした根拠は、本当に精神科医の言葉かと、疑わざるを得ないものでした。
 

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