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2018.04.12 Thursday
4月10日、立正大学心理学部、西田公昭教授に内容証明にて質問を送付しました。
これは、本年3月19日に日本脱カルト協会が行った記者会見での西田教授の発言に対するものです。ご質問です
私は松本智津夫の三女の松本麗華と申します。本年3月19日、日本脱カルト協会が行った記者会見の席上で、先生は私のことを「二世信者」と発言されています。この「二世信者」とはどのような意味なのか、根拠とともにご教示いただけますでしょうか。
また、私が「二世信者」だから父の治療を求めているとお考えでしょうか。
私は、先生のご発言は、私が「松本死刑囚」の子であることを理由とする、出自による差別的発言であると感じました。もし、それが私の勘違いであるのであれば、このような言葉を用いられている根拠をご教示いただけますでしょうか。
お忙しいとは存じますが、先生に直接お目にかかって、お話を伺いたいと思います。ご都合のよい日時をいくつかご指定ください。
今年の4月20日までにお返事をください。お待ちしております。
2018年4月10日
東京都品川区大崎4−2−16 立正大学心理学部
西田公昭様■■■■■■■■■■■■■■■■■■
松本麗華
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2018.04.09 Monday
4月8日 光文社に対して通知書を送付しました。
『WEB女性自身』に2015年6月6日に掲載された「『三女の本は嘘ばかり』麻原彰晃四女が語る“一家”のいま」とする記事に対する削除と謝罪を求めたものです。
通知書
私は松本麗華と申します。貴社は、貴社が運営するホームページ『WEB女性自身』に2015年6月6日に投稿された「『三女の本は嘘ばかり』麻原彰晃四女が語る“一家”のいま」(https://jisin.jp/serial/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84/social/12306)との記事(以下、本件記事といいます)において、妹(四女)の言葉として、「本はまったくフィクションと言っていい。なかには尊師は凄いと書いてある。オウムを否定する言葉もない」「三女にも取り巻きの元信者がいて、彼らの援助で生活している」と記載し、また、「公安調査庁は三女のアーチャリーがアレフの幹部になっていると認定」「長女は別として、聡香さん以外はいまだどっぷりオウムに浸かったままと見ていい」と記載していますが、これらは事実に反します。
私は『止まった時計』(以下、自著といいます)で書いたように、客観的な裏付けをとり、ノンフィクションとして書いています。また、「尊師は凄い」とは自著のどこにも書いていませんし、宗教活動を行っていた当時から父は精神疾患だったのではないかと疑義を呈しています(65頁)。さらに、「オウムは『救済だ』という一方的な価値観の押しつけによって、多くの人の権利を奪いすぎました」(283頁)、「オウム事件は、決して起こしてはならないものでした」(284頁)等と、オウム事件を否定しています。「取り巻き」などいませんし、私自身自分で収入を得て生活しています。
また、公安調査庁は2014年の観察処分更新請求時に、私のことを幹部と主張しましたが、公安調査庁の主張を審査する公安審査委員会は幹部とは認定していません。なお、2017年12月の観察処分更新請求時には、公安調査庁は、私が幹部だと主張するのをやめています。私は宗教団体Alephからあたかも犯罪者であるかのように虚偽の事実を広められ、「悪魔」「気が狂っている」とまで言われています。そのため、『止まった時計』出版前の2014年12月の時点で、Alephに対して名誉毀損に基づく損害賠償請求を行い、現在も係争中です。
本件記事の内容は、上記の通り事実に反し、私の社会的評価を低下させるものです。加えて、「三女の本は嘘ばかり」とのタイトルは本件記事の本文と合致しておらず、いたずらに私の社会的評価を低下させるものです。従いまして、事実に反する本件記事の掲載に抗議するとともに、ホームページ上から本件記事の当該部分を削除することを求めます。
この通知書が到達後10日以内に削除し「指摘部分が誤りであることを認め謝罪します」旨の謝罪訂正文が掲載されないときには法的手段をとることを検討します。
2018年4月8日
東京都文京区音羽1−16−6
株式会社光文社 代表取締役 丹下伸彦殿■■■■■■■■■■■■■■■■■■
松本麗華
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2018.04.06 Friday
2018年3月29日、日本弁護士連合会(日弁連)が、上川法相に対し、死刑執行停止を求める要請書を提出しました。※要請書はこちらからご覧ください。
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2018/opinion_180329.pdf
この中にある、(7)は、父について触れたものです。
(7) 死刑確定者に関するものとして,当連合会は,2007年11月6日付けで,東京拘置所のある収容者に係る人権救済申立事件について「長期拘禁による拘禁反応としての重篤な精神障害に罹患していると思われるので,施設外の精神科医による診察のうえ,」「適切な医療措置を速やかに実施すること。」を東京拘置所長に勧告した。同勧告で述べたとおり,死刑確定者の精神面の健康については,法務当局から独立した審査の仕組みが実現しておらず,死刑確定者の中には心神喪失の疑いが残る者も存在すると思われる。
――今からおよそ10年前の2007年11月6日、日弁連は東京拘置所に対し、父が「長期拘禁による拘禁反応としての重篤な精神障害に罹患していると思われるので、施設外の精神科医による診察のうえ、抗不安薬の投与による薬物療法、若しくは医療刑務所またはこれに準ずる施設において治療を行う等の適切な医療措置を速やかに実施すること」という勧告をしています。
※勧告書はこちらからご覧ください
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/hr_case/data/071106_2.pdf日弁連の人権擁護委員会は、父とも面接をし、直接父の様子を見ています。また、弁護側が依頼した精神科医の先生方の意見書だけでなく、東京高裁が行った「精神鑑定」、東京拘置所の医療の実施状況などを精査した上で、11月6日の勧告を出されました。
お読みいただければわかりますが、この「勧告書」では、東京拘置所が父に対して「最小限の精神科的治療すら実施していないことからすれば、被拘禁者Aの治療を受ける権利が侵害され、あるいは被拘禁者Aは治療を受ける機会を奪われていることになり、被拘禁者Aの基本的人権が侵害されている」と、厳しく東京拘置所を批判しています。
※ ここでいう被拘禁者Aとは父のことです。
その後、父に治療が施されたという話はありません。それどころか、勧告後、面会した際も父の状態は悪化していくばかりでした。外見も顔の皮膚が剥がれ、湿疹や水疱に覆われ、固まった体液があごの周りに霜のように張り付くなど、心配な状態でした。
10年前から、東京拘置所は父を誰の目にも触れさせなくなりました。家族や弁護人だけでなく、家庭裁判所の調査官や鑑定医も、父とは面会ができていません。拘置所によれば、父が面会に応じないのだそうです。それは当然です。父は外的刺激に反応できない昏睡状態の手前の「昏迷」の状態にあると複数の精神科医が診断しているのですから、面会に応じる能力はありません。
東京拘置所は、父が本当に病気でないと主張するなら、父を外部の目に触れさせればいいのではないでしょうか。10年ものあいだ外部の人間が誰も会えていないということが異常性を浮き彫りにしています。日弁連が要請書で触れている、「死刑確定者の精神面の健康については,法務当局から独立した審査の仕組み」がないという現状は、法務当局が実際に心神喪失の人間に対しても、健常だと主張すれば、嘘であってもその主張が通ってしまうということを意味します。
近ごろ、法務省はテレビや週刊誌などのマスコミで、父が「詐病」であるという情報を拡散しようとしています。しかし、父が「昏迷」の状態にあることは、複数の精神科医の診断からも明らかです。
なぜ東京拘置所が父に対する治療を拒むのかはわかりません。
でも、速やかに、父に対して治療を施していただければと切に願っております。
どうかお力添えをお願いいたします。