闇の”西山鑑定”
2005年8月19日、東京高裁は、弁護人の申し立てた公判手続き停止申立に対し、「職権発動せず」と決定しました。
この場合の「職権を発動せず」とは、弁護団の申立を取り合わないということです。
しかし同時に裁判所は、前代未聞の、「訴訟能力を有するとの判断は揺るがない」と前置きをした上で、「慎重を期して、事実取り調べの規定に基づき、鑑定の形式により精神医学の専門家から被告人の訴訟能力の有無について意見を徴することを考えている(8月19日東京高裁第10刑事部配布書面より)」と主張しました。
「判断は揺るがない」という前提をつけたのは、明らかに裁判所がまともな鑑定など望んでいないことを示していました。
裁判所は鑑定が始まる前から、"鑑定人"に明白に圧力をかけたのです。
弁護人が次々に提出してくる、精神科医の意見書を黙殺するためには、裁判所の主張を追認してくれる、御用学者が必要だったのでしょう。
※弁護人の活動や裁判所の対応などは、「獄中で見た麻原彰晃」(インパクト出版)の「麻原彰晃氏控訴審の経過概要」を参考にしました。