日弁連の勧告−精神治療を実施せよ

日弁連の勧告−精神治療を実施せよ

2006年3月の終わりに控訴が棄却され、弁護人は即時抗告、特別抗告を行いました。
この間、7人目の精神科医が、またもや意見書を出してくださっています。
しかし、即時抗告、特別抗告も棄却され、同年9月15日に判決が確定しました。
2007年4月になると、東京拘置所による弁護人に対する面会拒否が始まりました。
東京高等裁判所と父との関係が切れて7ヶ月弱、ほとぼりがさめたころに拘置所が面会拒否を始めたことから、この面会拒否が東京拘置所主導によるものであることは、明白だと言えます。
しかしそれでも東京拘置所は、弁護人に対し、父の都合で自然に接見できなくなっていったという体裁をとりつくろおうとしました。
「×○○○○○○○×××××○○×××○○××○○××○×××××
○○○×××××××○(接見できたときが○ 拒否が×)」
という具合に、すぐさま完全に拒否するのではなく、自然に面会ができないという流れに持っていこうとしたのです。
面会拒否をする際には、「声をかけたけど動こうとしなくて」等、父の具合、父の問題だと主張しました。
同年11月6日、日本弁護士連合会(以下日弁連と略します)は「人権救済の申立」に基づき、父を在監中の東京拘置所に対し、適切な精神医療を受けさせるよう勧告しました。
日弁連人権擁護委員会の調査報告書は、東京拘置所にも常勤の精神科医がいるが「必要最小限の精神医療を実施していない」と指摘し、外部の精神科医による診察を受けさせ、薬物療法や医療刑務所での治療などを速やかに実施するよう求めましたが、「病気であってはならない」あるいは、「病気を治してはならない」父に治療が施されることはありませんでした。
 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です